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かずさカントリークラブ利用約款
昭和60年12月1日制定
平成9年11月21日改定
(約款の適用)
第1条 当ゴルフ場を利用される方は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当クラブ規約、規約施行細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。
(利用約款の成立)
第2条 当クラブでプレーされる方は、当日フロントにおいて本約款を確認した上で所定の署名カードに署名して下さい。これにより、当クラブは署名者の施設利用をお引き受けすることになります。ただし、利用引受け後でも第4条を適用します。
(利用の申込み、予約金、違約金等)
第3条 プレー申込みは、原則として3ケ月前からプレー前日までの間に、予約者(複数の場合はその氏名と責任ある代表者名)、予約日及びスタート希望時刻を明示して、予約係に申し込んで下さい。
予約者が偽名を使用して申込み、受け付けた場合は、予約を取り消しさせて頂きます。
ただし、予約受け付け後でも、第4条を適用します。
予約受付時間は午前9時から午後5時までとします。土・日・祝日のお申し込みに際しては、
予約金をお支払いいただきます。その取扱い及び違約の場合の手続きについては、当ゴルフ場の予約金取扱い規定に従っていただきます。
(利用の拒絶)
第4条 当ゴルフ場は、次の場合には当施設の利用又は、利用の継続をお断りする事があります。
@満員でスタート時間に余裕がないとき。
Aビジターについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき。
B天災その他やむをえない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
C利用者が暴力団員であるとき。
D利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者。
E利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき、
集団的に又は、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められるとき。
Fその他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。
Gその他本約款に違反したとき。
(休業日、営業時間)
第5条
当ゴルフ場の各施設の休業日と営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。
(金銭その他高価格品)
第6条
貴重品については当クラブに備付けの貴重品ロッカーをご利用下さい。特に高額な金銭その他高価格品については、その種類及び価格を明示してフロントにお預けいただかない限り責任を負いません。お頭り品は預かり証の持参人に預かり証と引替えにお返しします。
預かり証又は鍵を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。
(ロッカーの鍵)
第7条 口ッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりいたしませんので、ロッカー内の物品に事故が生じた場合はその責任を負いません。
(携帯品、自動車)
第8条 場内のフロント、浴場、乾燥室等共用の施設に持ち込まれた物品や携帯品及び駐車場の自動車等につきまして、盗難、毀損等、事故が生じた場合も、その責任を負いません。
(危険防止とエチケット・マナーの厳守)
第9条 ゴルフはときによって危険を伴うことがありますので、プレイヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、すべて自己の責任でプレーして頂きます。
(ティグランドにおける索振り)
第10条 素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。打順以外の方はティグランドに立ち入らないで下さい。
(飛距離の確認)
第11条 先行組みに対しては、後続組の打者はキャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
(フォアキャデーィの合図)
第12条 フォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
(打者の前方に出ないこと)
第13条 同伴のプレイヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打込み)
第14条 隣接ホールヘの打ち込みは特に危険ですから、プレイヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレイヤーに合隠し邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレイヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
(退避及び退避所)
第15条 先行組みのプレイヤーは、後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打ち終わるまで安全な場所に待避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第16条 ホールアウ卜した場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
(雷鳴があった場合)
第17条 雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、避難小屋、コース売店等安全と思われる場所に待避して下さい。
(リフトの取り放い)
第18条 リフトの取り扱いは、その場所にある注意書に従ってご利用下さい。
(火気使用の禁止)
第19条 コース内やクラブハウス内の火気の使用は所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、
煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお人れ下さい。
(違背の場合の責任)
第20条 利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、及び第19条に違背し第三者に傷害等の事故を発生させた場合、
第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、第18条、第19条、に違背し、
自ら傷害を受けた場合は、当クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。
(プレー終了後のクラブの確認)
第21条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。
確認後は、クラブの不足、瑕庇等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
(宅急、宅配によるクラブ)
第22条 宅急、宅配等によるクラブの紛失、損傷については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合)
第23条 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償して頂きます。
(施設内への持ち込み品)
第24条 施設内に下記の物を持ち込むことをお断りいたします。
@動物のペット類
A著しく悪臭を放つもの
B銃砲、刀剣類
C発火、爆発のおそれのあるも
D騒音を発するもの
(行為の禁止)
第25条 施設内で下記の行為はお断りいたします。
@とばく、その他風紀をみだす行為
A物品販売、宣伝広告等の行為
Bプレイヤー以外のコース内立入り
C他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
D酒類、飲食物等を持込みのパーティ
E写真の撮影、録音等の行為(特に許可する場合を除く)
(プレイヤー以外の施設の利用)
第26条 プレイヤー以外の施設の利用については別に定める当クラブのプレイヤー以外の施設利用の規定に従っていただきます。
(セルフプレーの利用)
第27条 セルフプレーを利用される方は、当ゴルフ場利用約款及びセルフプレー利用規則に従ってご利用いただきます。
(お忘れ物の処理)
第28条 当クラブ内でのお忘れ物は、発見の日から2ヶ月間お預かりします。ご本人の所持品であることを証明して期間内にお引取り下さい。期間内にお引取りの無い場合は処分することがありますのでご承知下さい。
(送迎バスの便乗)
第29条 当クラブで運行するバスに便乗される方に対し、万一運行中に事故が発生した場合、当クラブは一切責任を負いません。
(服装)
第30条 当クラブの服装規定(クラブ掲示)に従っていただきます。